お知らせ・ブログ

過労死で労災認定を受けた従業員の企業名公表

大阪地裁は、過労死などにより従業員が労災認定を受けた企業の名称を公開しないとした大阪労働局の決定の適否が争われた行政訴訟において、労働局の決定を取り消す判決を下しました(11月10日)。
同地裁は、「企業名を公開したとしても、社員のプライバシーや企業の信用を失うおそれはなく、不開示は違法である」と判断したものです。
原告側代理人の弁護団によれば、企業名の情報開示を認めた判決は初めてであり、「企業側が社会的監視にさらされることにより、過労死をなくす努力をより強く求められることになる。健康管理態勢の改善につながる画期的な判決である」として、高く評価しているようです。
敗訴した労働局側では、「労災を発生させたことを広く知られるのを恐れた企業側が、就労実態調査に協力的でなくなる」としていましたが、その主張は退けられました。

取扱サービスのご紹介

退職金・個人年金の相談はDCマイスターにお任せください
IDECOのお申し込みはこちら

取得認証のご紹介

札幌ワークライフバランスPLUS

本間社労士事務所はなでしこ応援企業|女性の活躍を応援する企業

仕事と家庭の両立支援

最近の記事 おすすめ記事
アーカイブ
PAGE TOP