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労働者の合意のない妊娠による降格は無効

妊娠を理由に降格とされたのは男女雇用機会均等法に違反するとして、女性が勤務先病院を訴えていた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は、娠や出産を理由にした降格は「本人自身の意思に基づく合意か、業務上の必要性について特段の事情がある場合以外は違法で無効」との判断を示しました。審理を高裁に差し戻したため、原告側が逆転勝訴する可能性が高くなりました

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