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ストレスチェック制度の概要

労働安全衛生法の改正により、平成27年12月から従業員50人以上の事業場について、ストレスチェックと面接指導の実施等が義務付けられます。

厚生労働省は、12月17日に今年10月から開催していた検討会((「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」「ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」)の検討結果について報告書を公表しました。
厚生労働省~ストレスチェック制度の検討会報告書について~
【報告書のポイント】
(1)ストレスチェックの実施について 
・ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。
・ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」および「周囲のサポート」の3領域をすべて含むものとする。具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」とする。 
(2)集団分析の努力義務化
・職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。 
(3)労働者に対する不利益取扱いの防止について
・ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。
  今後、今回の報告書を基に厚生労働省令や指針などが策定され、具体的な制度の運用方法が示される予定です。

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