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マイナンバー 給与所得者の保険料控除申告書への記載省略可能に

新年明けましておめでとうございます。

本年もどうぞ宜しくお願いいたします。
さて、新年早々、マイナンバーに関するニュースです。
昨年10月頃、マイナンバーの記載が必要とされていた平成28年分の扶養控除等申告書について、急遽マイナンバーの記載の省略が可能になったりと、取り扱いが二転三転しておりましたが・・・。
マイナンバー制度がスタートした今年も新たな情報が出てきております。
財務省から「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について」が公表されました。
 平成28年度税制改正の大綱は、平成27年12月24日に閣議決定されていますが、この大綱の中で、①申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類、②税務署長等には提出されない書類であって提出者等のマイナンバーの記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類については、提出者等のマイナンバーの記載を要しないこととする見直しが行われることになっています。
そして、この見直しにより、具体的に番号の記載を要しないこととする書類(案)が財務省のホームページに一覧で掲載されています。
 この一覧の中にはかなりの量の書類が存在していますが、年末調整にかかわりがあるものとして、以下の2つも挙げられています。
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
 これらの書類は、これまでマイナンバーの記載が必要になるとされていましたが、今後、法令改正が行われることで、マイナンバーの記載が不要となります。
今年の年末調整はまだ先のことですが、今後の動向に注意が必要です。
~関連リンク~
財務省「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について」

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